贈収賄等防止に関する基本方針

贈収賄等防止に関する基本方針

ラクーングループは、贈収賄防止に関する基本方針を以下のとおり定め、業務の適正性及び透明性の確保に努めます。

(基本方針)

ラクーングループは、公務員等に対する贈賄行為を未然に防止するとともに、取引先と汚職のない適正かつ透明性の高い関係を築くための基本原則とし役職員は次に掲げる事項を遵守します。

(贈収賄の防止)

不正競争防止法、刑法など、日本国内外を問わず贈収賄防止関連法を遵守し、会社又は個人の利益を得る目的で、公務員や民間取引先を含めた第三者に対し、賄賂を提供、請求、支払い、受領することは一切行いません。

(ファシリテーションペイメントの禁止)

行政サービスに係る手続きの円滑化を目的とした関係法令に根拠のない小額の支払い(いわゆるファシリテーションペイメント)を行いません。

(適切な接遇・被接遇の徹底)

取引先等に対する贈答・接待については、受ける場合、行う場合いずれの場合においても社会的礼儀の範囲内にとどめます。

(記録及び保存)

すべての取引に関して、合理的な詳細さをもって、正確に会計帳簿等を作成し、記録を保持します。

(内部通報制度について)

万が一、贈収賄等の防止を含むコンプライアンス全般に違反する行為、またはその恐れがある行為を発見した場合の相談・通報ができる内部通報窓口を設けています。通報・相談窓口は、社内のコンプライアンス事務局と監査等委員の所属する外部法律事務所内の2つの窓口を設置し、会社は通報・相談者の秘密を厳守し、通報・相談者が不利益な取り扱いを受けないことを保証します。

(周知及び防止の徹底)

ラクーングループは、通信やインターネット、ソーシャルメディア上でのコミュニケーション等における表現の自由とプライバシーについて尊重し、その侵害がないよう最大の注意を払います。

(人権尊重に向けた取り組み・体制)

役職員に対し、必要に応じて教育・研修を行い、本方針の周知や理解を深め、贈収賄等の防止に努めます。

2025年6月12日 制定

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